平成22年6月18日より改正貸金業法が完全施行となりました。

消費者金融などの貸金業界には激震が走りました。

それまでなりふり構わずでお金を貸していたキャッシング業界に重い規制が入るようになって、CMでも有名だった消費者金融が消滅するほどのダメージでした。

今、生き残っている消費者金融は、銀行の後ろ盾があることで生き残ってきたとも言えます。

新たな法が執行されて、既に何年も経過していますが、改正される前と何が変わったのか、事前に知っておきたいところです。

そこで変わった点についてこれから解説していきます。

総量規制が始まった

貸金業法の改正により、総量規制が始まりました。

この総量規制により個人の借入総額は年収3分の1を超えられなくなったのです。

例えば、600万円の年収を貰っている方は3分の1である200万円までの借入となります。

これは1社で3分の1ではなく、他社も併せて3分の1までです。

他社から借りている場合はさらに借入額が少なくなります。

総量規制では消費者金融などの貸金業者が対象となっており、銀行は対象外です。

貸金業者が総量規制に違反すると罰則を受けるため、申し込み者に収入証明書類の提出を求めるようになりました。

収入証明書類は源泉徴収票、給与明細書、所得証明書、確定申告書、市民税・県民税額決定通知書などです。

ただし提出が求められるのは50万円超借入する時、他社借入分も合わせて100万円超借入する時のみです。

専業主婦の方は配偶者貸付にて配偶者の同意と婚姻関係の証明書類の提出が求められます。

銀行が規制の対象外なため不満の声が

銀行も消費者金融と同じ様なカードローンのサービスを行っていますが、こちらでは総量規制の対象外になるので、消費者金融から不満の声が上がっていました。

出資法の上限金利20%へ

以前の出資法では上限金利年29.2%となっていました。

利息制限法では年20.0%が上限金利となっており、年20.0%から年29.2%までのグレーゾーン金利が問題になったのです。

しかし貸金業法の改正により、出資法の上限金利が年20.0%へと引き下げされ、グレーゾーン金利は撤廃されました。

貸金業者が年20%超の金利で貸付を行うと出資法違反となります。

まとめ

改正貸金業法により、何が変わったのか解説してきました。

多重債務者が増えて問題になったために貸金業法が改正されたのです。

クレジットカードのキャッシング、信販や消費者金融のカードローンなどは借入が制限されるために注意して下さい。